不動産売却査定はTRA不動産鑑定

 

不動産査定が無料

今だけ!不動産鑑定士による不動産売却の無料査定実施中!

不動産査定、マンション売却・一戸建て売却・土地売却等の不動産売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。安心と信頼の不動産鑑定士事務所で無料で不動産査定が行えます。

TRA不動産鑑定は、不動産売買仲介における20年以上の豊富な経験と不動産鑑定士の知識・学識に基づいた精度の高い不動産査定をいたします。既にご売却をお決めになられている方だけでなく、「これからぼちぼち考えてみようかな・・まずは売却可能価格を知りたいな・・」などのお客様もお気軽にお問合せください。

TRA不動産鑑定が選ばれる5つの理由!

1.不動産鑑定士による不動産売却の無料査定を実施!

2.弊社の負担で大々的に広告活動を実施!

◆不動産流通機構、ヤフー不動産、アットホーム、HOMESなども
弊社の負担で広告を掲載。
◆のポスティング広告なども弊社の負担で実施。

3.任意売却の専門家が対応

任意売却をするにあたっては、人脈・経験・不動産に関する知識が豊富で、
不動産業開業20年の実績を誇るTRA不動産鑑定にお任せ下さい。

4.地域に密着し、駅地域沿線とともに20年以上の豊富な経験がある。

5.不動産査定から不動産売買契約、アフターフォローまでマンツーマンで責任をもってサポートいたします。

理想の不動産売却の成功にもつながる!選ばれる3つの理由!

1.不動産売却についてのお悩みごと、お困りごとを不動産売却の専門家が解決します!

2.すぐに不動産を売却したい!財産分与なども相談したい!債務整理も合わせて相談したい!不動産売却のプロに相談したい!

3.不動産査定結果を俊敏にご報告いたします。

不動産売却相談
早期売却や、詳しく知りたいこと、不動産売却でのポイントなどでお悩みの方は、こちらからご相談ください。

不動産査定方法

1.机上査定(お気軽に依頼できる簡易査定)

近隣の取引事例や路線価、地価公示価格などを基に、対象物件の個別性(前面道路との接道状況・地形・方位・環境条件等)から総合的に判断し、公法上の規制等も勘案して、不動産売却価額として最も適正と思われる金額を不動産査定いたします。

2.訪問査定(詳細な不動産査定額を求める方法)

1の机上査定の内容にプラスして、実際に現地を訪問し、実地調査いたしますので、建物の維持管理の状態・陳腐化の程度・室内の状態・周辺環境・高圧線による制約なども調査し、より実際の取引価格に近い不動産査定額を査定いたします。

TRA不動産鑑定は、不動産売却に関する問合せお電話窓口も設けております。お気軽にご相談ください。

TEL072-777-9218

即座に不動産売却価格が分かる不動産査定依頼【無料】・不動産売却相談フォームはこちら

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不動産売却の流れ

1.費用を調べる

弊社では不動産鑑定士による不動産売却の無料査定を実施しておりますので、不動産査定の費用はかかりません。

住まいの売却には資金・費用の準備がかかります。
下記のような費用が必要となります。

〇仲介手数料
成約した場合にのみ、その取引額に応じて以下の手数料がかかります。
取引額が200万円以下
取引額の5%
取引額が400万円以下
取引額が200万円以下の部分についてはその5%
取引額が200万円を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超
取引額が200万円以下の部分についてはその5%
取引額が200万円を超え400万円以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%

(以上いずれも宅地建物取引業法による報酬規程)

〇印紙税
不動産売買契約書に必要です。

〇所得税、住民税
不動産売却時の譲渡益に対して課税されます。ただし、ローン控除等の控除制度もあります。

〇その他の費用
住宅ローンの抵当権抹消登記
住宅ローン事務手数料
司法書士報酬等

2.不動産査定
不動産売却をお考えになりましたら不動産査定をします。

不動産査定には前記の通り机上査定と訪問査定があります。

不動産価格は地域の環境による価格の相場を基に複雑な多数の法律と権利関係のうえに個別に形成されますので、
できれば訪問査定がおすすめです。特に建物は実際に訪問して状態を見ないと正確に不動産査定価格を算出することができませんので
建物およびその敷地の不動産査定には訪問査定が必要になり、注意点となります。
弊社では不動産鑑定士による不動産売却の無料査定を実施しており、机上査定も訪問査定もいずれも費用はかかりませんので
断然訪問査定がおすすめです。
不動産査定金額とは、実際に売り出した場合、売却可能と予想される金額です。
お客様には「不動産査定書兼提案書」を発行し、具体的な不動産売却のご提案をいたします。

3.不動産売却を依頼する
不動産査定後、不動産売却の意思が固まったら、不動産売却を依頼し、媒介契約を結びます。

媒介契約
お客様が不動産売却を不動産業者に依頼する契約で媒介には次の3つがあります。

〇専属専任媒介契約
お客様は媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、お客様は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに不動産売買契約を締結できません。
不動産業者は目的物件を不動産指定流通機構に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上
依頼者に報告しなければなりません。

〇専任媒介契約
お客様は媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
不動産業者は目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

〇一般媒介契約
お客様は複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
不動産業者は物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

4.売却活動
媒介契約後は、弊社が不動産売却を実現するため、営業活動を行います。
多様な広告媒体や宣伝を行い活用し、不動産売却を実現いたします。

〇各種広告媒体への掲載・配布
新聞の折込広告での広告・やアットホーム等ポータルサイトへの掲載を行います。
チラシのポスティング等も行います。

〇不動産ポータルサイト・ホームページ等への掲載
売却物件の情報をホームページ上で公開。
SUUMO、アットホーム、HOMES等の不動産ポータルサイトにも掲載いたしますので、スピーディーかつ広範囲に広告が行えます。

〇不動産業者間のネットワークを生かした営業も行います。
不動産業者間のネットワークも生かし、早期売却を目指します。

〇不動産指定流通機構(レインズシステム)にデータ登録

〇不動産ジャパンへにデータ登録

5.売買契約
売却物件の購入者が決まったら不動産売買契約を締結します。

〇不動産売買契約時に必要な書類等
仲介手数料の半金
印紙代
登記済証
実印
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
建築確認通知書・検査済証
固定資産税納税通知書等

6引渡し・抵当権抹消
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消手続きは、司法書士へ依頼します。弊社では司法書士の紹介が可能です

残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。引越しは、その前に済ませておく必要があります。

決済時に必要なもの
仲介手数料の半金
登記費用(抵当権抹消手続きの必要がある場合)
登記済証(登記識別情報でも可)
実印
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

建築確認通知書・検査済証
固定資産税納付書等
 

 

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