不動産鑑定と不動産の相続
不動産の相続
不動産の相続は、亡くなった方(被相続人)の所有していた土地や建物などを、相続人が受け継ぐ手続きです。以下が主な流れとポイントです。
1. 遺言書の有無
相続が発生すると、まず遺言書があるかどうかが確認されます。遺言書があれば、その内容に従って不動産が相続されます。遺言書がない場合は、民法に基づく法定相続分に従って遺産分割が行われます。
2. 法定相続人の確認
遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が不動産を受け継ぎます。通常は以下の順番で相続人が決まります。
配偶者は常に相続人となります。
配偶者に加えて、子供(またはその代襲相続人)、父母、兄弟姉妹が順番に相続人となります。
3. 相続登記
不動産を相続したら、速やかに登記簿の名義変更(相続登記)を行います。相続登記を怠ると、後々トラブルが生じる可能性があるため、早めの手続きをお勧めします。
4. 遺産分割協議
複数の相続人がいる場合は、遺産をどう分けるか協議する必要があります。この協議がまとまらないと、不動産の名義変更ができません。合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成します。
5. 相続税の支払い
相続する不動産の評価額によっては、相続税が発生します。相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内に行わなければなりません。
6. 納税方法
相続税の支払いには現金が必要ですが、現金が不足する場合、延納や物納が認められることがあります。物納とは、不動産そのものを相続税として納める方法です。
不動産の相続は手続きが複雑な場合も多いので、不動産の専門家である不動産鑑定士に相談することをお勧めします。