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TRA不動産相続相談室は、相続不動産(実家・空き家・土地)の相続手続きから片付け、管理、活用、売却など、不動産相続のお困りごとを、専門家と連携してワンストップ対応いたします。
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不動産の相続人・被相続人が知っておくべきこと!

不動産相続サポート専門の「TRA不動産相続相談室」が、相続登記の義務化をわかりやすく解説します。 さらに、高齢化社会の日本では誰にも起こりうる、認知症発症時の不動産に関する問題についても説明いたします。

「相続登記が義務化されると聞いたけど、具体的にどうなるの?」
「親が認知症になってしまって、実家・空き家・土地等を売却できない。」

といったお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に「TRA不動産相続相談室」にお気軽にお問合せください! 実績・知識・経験ともに豊富な不動産鑑定士が親身に寄り添い、各種専門家と連携して迅速、適格にサポートさせていただきます。

認知症になったら不動産の契約関係全てが“不可能”!

ご存じでしたか?65歳以上の6人に1人が認知症なのを!

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認知症とは、医師より「認識能力や判断力が低下している」と診断された状態です。民法上、このように意思能力が低下した方による契約行為は、全て無効となってしまいます。

もちろん、不動産の契約関係も例外ではなく、認知症になると、不動産の売却・賃貸借契約の締結など、不動産のさまざまな契約行為ができなくなってしまいます。さらに、認知症になってからの遺産分割協議書・生前贈与も無効になる恐れがあります。

我が国は超高齢化社会で、65歳以上の方の6人に1人が認知症に認定されています。親兄弟、親戚、そしてご自身にも。認知症は、誰にとっても人ごとではないのです。

家族が認知症と診断された場合、不動産を売却するにはどうすれば良い?

認知症になってしまった方が不動産の契約行為を行うには、「家族信託」・「成年後見制度」等という方法を利用する必要が出てきます。

家族信託とは?

家族信託は、財産管理や相続に関する手続きを簡略化し、柔軟に運用するための仕組みです。正式には「民事信託」とも呼ばれますが、家族や親しい人を信頼して財産管理を任せることから「家族信託」と呼ばれています。

この制度を活用することで、高齢者や認知症などのリスクに備えて、財産の管理や運用を安心して任せることができます。従来の相続や遺言だけでは対応が難しい状況にも柔軟に対処できます。


家族信託の仕組み

家族信託は、以下の3つの役割によって構成されます:

  1. 委託者
    財産を持つ人(例:お父さん、お母さん)。

    • 財産の管理や運用を家族信託契約を通じて他者に委託します。
  2. 受託者
    財産を管理・運用する人(例:子どもや信頼できる家族)。

    • 受託者は、委託者の意向に従って財産を管理します。
  3. 受益者
    信託財産から利益を受け取る人(例:委託者本人やその家族)。

    • 委託者が亡くなった後に利益を受け取る人を指定することも可能です。

家族信託を利用するメリット

  1. 認知症対策
    認知症になると本人が財産を管理できなくなり、凍結される恐れがありますが、家族信託を活用することでスムーズな管理が可能です。
  2. 柔軟な資産運用
    従来の遺言書では死後の財産分配しか指示できませんが、家族信託では生前から財産運用や管理ができます。
  3. 相続トラブルを回避
    財産の管理や運用を信託契約で明確化することで、相続に関する争いを未然に防ぎます。
  4. 特定の目的を実現
    たとえば、障害を持つ家族への支援や、孫の教育資金に充てるなど、特定の目的を指定できます。

家族信託を利用する際の注意点

  1. 契約内容の明確化
    法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談し、契約内容を慎重に設計する必要があります。
  2. 費用がかかる
    設計や契約に関する費用(専門家への依頼料)がかかる点に注意が必要です。
  3. 受託者の負担
    財産管理の責任を負うため、受託者が業務を適切に遂行する体制を整えることが重要です。

家族信託の手続き方法

  1. 専門家に相談(不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士など)
  2. 信託契約書の作成
  3. 財産の名義変更(信託の対象財産を受託者名義に変更)
  4. 信託契約の開始

家族信託は個人の状況や目的に応じて柔軟に設計できる点が魅力です。認知症対策や相続トラブルを避けたい方には特におすすめの制度です。

詳しくは、信託の専門家(不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士など)や法律相談を通じて適切なアドバイスを受けてください。

成年後見制度とは?

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成年後見制度は、高齢や障害などにより判断能力が低下した人を支援するための法律制度です。本人の財産や生活を守るために、裁判所が選任した「成年後見人」が財産管理や契約行為を代行し、本人の権利を守ります。

日本では、**2000年に施行された「成年後見制度法」**に基づいて運用されています。認知症、高次脳機能障害、精神障害などが理由で生活や財産管理が困難な方をサポートする目的で活用されています。


成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

1. 法定後見制度

判断能力が低下した後に利用される制度で、裁判所が成年後見人を選任します。
状況に応じて、以下の3段階に分かれます:

  • 後見
    判断能力がほとんどない場合に適用されます。後見人が全般的に財産や契約を管理します。
  • 保佐
    判断能力が著しく不十分な場合に適用されます。重要な契約や財産処分には保佐人の同意が必要です。
  • 補助
    判断能力が不十分な場合に適用されます。本人が希望する特定の支援について補助人が関与します。

2. 任意後見制度

判断能力が低下する前に、自ら後見人(任意後見受任者)を選んで契約を結ぶ制度です。将来的に備え、自分の意思で信頼できる人にサポートを依頼できます。


成年後見制度のメリット

  1. 財産の適正な管理
    後見人が不適切な財産処分を防ぎ、本人の資産を保護します。
  2. 契約行為のサポート
    後見人が必要な契約や手続きを代行することで、トラブルを防ぎます。
  3. 生活の安定
    福祉サービスの利用契約や、医療費の支払い手続きなどを代行し、生活基盤を支えます。
  4. 悪徳商法からの保護
    悪徳商法や詐欺から本人を守ります。

制度を利用する際の注意点

  1. 費用負担
    申立て費用や後見人への報酬が必要となります(後見人報酬は裁判所が適正額を判断します)。
  2. 本人の権利制限
    後見制度の適用中は、本人の財産処分や重要な契約行為が制限される場合があります。
  3. 後見人の選定
    選ばれた後見人に適切な知識や信頼性が求められます。

成年後見制度の利用手続き

  1. 家庭裁判所への申立て
    本人、家族、または市区町村長が裁判所に申立てを行います。
  2. 審査・選任
    裁判所が後見人を選任します。場合によっては弁護士や司法書士が選ばれることもあります。
  3. 後見業務の開始
    後見人が財産管理や生活支援を行います。定期的に裁判所へ業務報告が必要です。

家族信託との違い

成年後見制度は裁判所の監督下で運用されるため、厳格に管理されますが、その分柔軟性に欠けることがあります。一方、家族信託は裁判所を介さないため柔軟に財産管理を設計できます。
どちらを利用するかは、本人や家族の状況に応じて選択することが重要です。


成年後見制度は、本人の判断能力が低下しても尊厳を守り、安心して生活を続けられるようサポートする仕組みです。制度を利用する際には、専門家に相談し、適切な手続きを進めてください。

2024年4月1日より相続登記の義務化が開始!

相続登記が義務化!手続き等のお困りごとなら
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登記の仕事

2024年4月1日より「相続登記」が義務化されるのをご存じでしょうか?

これまで相続登記は、行わなくても特にペナルティがなかったため、手続きを先送りにする方も少なくありませんでした。しかし、2024年4月以降は相続登記が義務化され、期日までに手続きをしないとペナルティを科せられる恐れもあるため十分注意が必要です。

 

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