不動産鑑定士と賃料増減額請求

不動産鑑定士と賃料増減額請求

「賃料増減額請求」とは、賃貸借契約に基づく賃料の増額または減額を、賃貸人(大家)または賃借人(借主)が相手方に対して請求することを指します。日本の民法では、一定の条件を満たす場合にこのような請求が認められています。具体的には、経済状況の変動や物価の変動、周辺の家賃相場の変化などにより、契約当初の賃料が不適当となった場合に適用されることがあります。

法的根拠(民法第32条)
賃料増減額請求は、主に民法第32条に規定されています。以下がその内容です:

賃料は、借地借家法や契約に特段の定めがない場合、一定の事情により相当でないと判断されたときに増減を請求することができる。
具体的には、土地や建物の価格の変動、税金や公共料金の変動、物価の変動などが理由として挙げられます。
賃料の改定に関して協議が整わない場合は、裁判所に対して訴訟を提起することも可能です。
増減額請求のプロセス
話し合い: 賃料を増額または減額したい場合、まず賃貸人と賃借人の間で話し合いを行います。これが円満解決に繋がることが理想です。
通知: 話し合いが難航した場合、正式な通知を行います。この際、理由や金額の根拠を明確に説明することが重要です。
訴訟手続き: 合意に至らない場合は、裁判所に訴え出て、法的に賃料の増減額を決定してもらうことが可能です。
注意点
賃料の増減額請求を行う場合でも、一方的に賃料を変更することはできません。必ず相手方の合意が必要です。
もしも合意が得られない場合は、訴訟での解決が最終手段となりますが、裁判所の判断によって賃料が変更されることになります。
賃料増減額請求を実際に行う際には専門家である不動産鑑定士のアドバイスを受けることを推奨します。

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