不動産鑑定士と遺産分割
不動産鑑定士と遺産分割
不動産の遺産分割は、相続財産のうち不動産をどのように分けるかを決める手続きです。不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人間での話し合い(遺産分割協議)が特に重要になります。
不動産の遺産分割方法
不動産の分割方法には主に以下の4つがあります。
1. 現物分割
不動産をそのまま相続人の誰かが取得する方法です。
メリット:シンプルで手続きが少ない
デメリット:不動産の価値が均等にならず、不公平感が生じる可能性がある
例:「長男が実家の土地・建物を取得し、他の相続人は取得しない」
2. 代償分割
特定の相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う方法です。
メリット:不動産をそのまま活用できる
デメリット:取得する相続人に資金が必要
例:「長男が実家を取得し、次男と長女にそれぞれ500万円ずつ支払う」
3. 換価分割
不動産を売却し、売却代金を相続人で分配する方法です。
メリット:公平に分けやすい
デメリット:売却手続きが必要で、すぐに買い手がつかない可能性もある
例:「実家を3,000万円で売却し、相続人3人で1,000万円ずつ分ける」
4. 共有分割
不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。
メリット:すぐに現金化せずに済む
デメリット:後々の管理や売却時にトラブルになりやすい
例:「兄弟3人で実家を3分の1ずつ共有する」
遺産分割の進め方
相続人の確定(戸籍謄本を取得)
不動産の調査(登記簿謄本、評価額を確認)
遺言書の確認(遺言がある場合はその内容に従う)
相続人同士で話し合う(遺産分割協議)
合意内容を遺産分割協議書にまとめる
不動産の名義変更(相続登記)
相続税の申告・納税(必要に応じて)
注意点
2024年4月から 相続登記が義務化 され、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。
共有名義にすると、将来的な売却や管理が難しくなるため慎重に判断が必要です。
代償分割をする場合は、相続人に支払い能力があるかどうかを確認することが重要です。
状況により不動産鑑定士に相談するとスムーズに進められます。具体的なケースについて相談があれば、お知らせください!
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