不動産鑑定士と遺産分割

不動産鑑定士と遺産分割

相続

不動産の遺産分割は、相続財産のうち不動産をどのように分けるかを決める手続きです。不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人間での話し合い(遺産分割協議)が特に重要になります。

不動産の遺産分割方法
不動産の分割方法には主に以下の4つがあります。

1. 現物分割
不動産をそのまま相続人の誰かが取得する方法です。

メリット:シンプルで手続きが少ない

デメリット:不動産の価値が均等にならず、不公平感が生じる可能性がある

例:「長男が実家の土地・建物を取得し、他の相続人は取得しない」

2. 代償分割
特定の相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う方法です。

メリット:不動産をそのまま活用できる

デメリット:取得する相続人に資金が必要

例:「長男が実家を取得し、次男と長女にそれぞれ500万円ずつ支払う」

3. 換価分割
不動産を売却し、売却代金を相続人で分配する方法です。

メリット:公平に分けやすい

デメリット:売却手続きが必要で、すぐに買い手がつかない可能性もある

例:「実家を3,000万円で売却し、相続人3人で1,000万円ずつ分ける」

4. 共有分割
不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。

メリット:すぐに現金化せずに済む

デメリット:後々の管理や売却時にトラブルになりやすい

例:「兄弟3人で実家を3分の1ずつ共有する」

遺産分割の進め方
相続人の確定(戸籍謄本を取得)

不動産の調査(登記簿謄本、評価額を確認)

遺言書の確認(遺言がある場合はその内容に従う)

相続人同士で話し合う(遺産分割協議)

合意内容を遺産分割協議書にまとめる

不動産の名義変更(相続登記)

相続税の申告・納税(必要に応じて)

注意点

2024年4月から 相続登記が義務化 され、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。

共有名義にすると、将来的な売却や管理が難しくなるため慎重に判断が必要です。

代償分割をする場合は、相続人に支払い能力があるかどうかを確認することが重要です。

状況により不動産鑑定士に相談するとスムーズに進められます。具体的なケースについて相談があれば、お知らせください!

企業監査における不動産鑑定
不動産鑑定士による財産分与時の不動産鑑定②
不動産鑑定士と不動産の相続②
TRA不動産鑑定の新着賃貸店舗
同族間売買における不動産鑑定②
不動産鑑定と裁判2
不動産鑑定士と賃料増減額請求
オンライン予約24時間365日営業中
TRA不動産鑑定の新着賃貸店舗事務所
裁判の不動産鑑定
兵庫県尼崎市TRA不動産鑑定の賃貸事務所付倉庫
不動産鑑定士の財産分与時の不動産の評価
兵庫県尼崎市TRA不動産鑑定の新着賃貸店舗
不動産鑑定士と地積規模の大きな宅地の相続
不動産鑑定と不動産の同族間売買
不動産鑑定と不動産の相続
サイトタイトル・リンク
大阪市神戸市伊丹市西宮市宝塚市尼崎市芦屋市川西市京都市の不動産鑑定士は相続不動産鑑定で実績のこちら
サイトタイトル・リンク  兵庫県の不動産鑑定士は相続不動産鑑定で実績のこちら
サイトタイトル・リンク  大阪府の不動産鑑定士は相続不動産鑑定で実績のこちら
サイトタイトル・リンク  兵庫県神戸市の不動産鑑定士は相続不動産鑑定で実績のこちら
サイトタイトル・リンク  大阪府大阪市の不動産鑑定士は相続不動産鑑定で実績のこちら

 

TRA不動産鑑定の最新情報をお届けします

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください