不動産鑑定の道路買収の評価における「事業の影響」の取り扱い

不動産鑑定の道路買収の評価においては、「事業の影響はないものとして」算定するのが原則です。

具体的には、国土交通省の「公共用地の取得に伴う損失補償基準」第8条第3項において、次のように定められています。

土地を取得する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下したと認められるときは、当該事業の影響がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。

不動産鑑定士

つまり、道路などの公共事業が予定されていることによる地価の下落や市場の特殊な影響を排除し、あくまで「通常の取引価格(正常価格)」を基準として補償額を算定します。これは、事業の影響で地価が下がった場合に、その影響を受けたまま補償額を決めてしまうと、土地所有者が本来受けるべき補償を下回ることになるためです。

また、東京都や国の補償基準でも同様に、「正常な取引価格」を基礎として補償額を決定することが明記されています。

まとめると、道路買収の補償額の算定では、事業の影響(地価下落など)は考慮せず、影響がなかったものとして算定することが原則です。

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