相続と不動産鑑定・不動産売却の専門家 –

TRA不動産鑑定

役割と重要性

大阪・神戸・京都エリアの相続と不動産鑑定のワンストップサービス。あなたの大切な資産を守るための最適なソリューションをご提案いたします。

お客様の相続のお悩みを解決いたします

料金調査

料金調査

不動産経営を相談できる人がいない

「どの物件を選ぶべきか」「どのように活用すべきか」など、不動産経営の疑問に専門家がお答えします。長年の経験と知識で、あなたの資産運用をサポートいたします。

所有不動産の本当の価値が分からない

不動産鑑定士が適正価格を査定。市場価値だけでなく、相続税評価額や将来性も含めた総合的な価値判断で、最適な意思決定をサポートいたします。

相続対策で何から手をつけていいかわからない

お客様の資産状況を詳細に分析し、最適な相続対策プランをご提案。税理士、弁護士、司法書士など他の専門家と連携し、ワンストップでサポートいたします。

TRA不動産鑑定が持つ3つの強み

不動産鑑定士事務所のワンストップサービス

法律事務所や司法書士事務所を擁する士業グループを形成し、相続と不動産に関するあらゆるサービスをワンストップで提供しています。

士業グループ企業だからこその安心安全な取引

「すべてはお客様の為に」を理念とし、依頼者の利益を最優先。健全な価値観で不動産問題を解決し、安心安全な取引を提供します。

相続不動産の取り扱い実績が豊富

大阪・神戸・京都市などの不動産・不動産鑑定の専門家として、多くの実績を積み重ねてきました。高度な専門性と知識、経験を有しております。

相談員のご紹介

専門家集団

代表 富山有治

【不動産鑑定士】【宅地建物取引士】【定期借地借家アドバイザー】

不動産鑑定士事務所、金融機関、建設会社(ゼネコン)勤務を経て不動産業界歴は35年以上。お客様のお悩み解決、利益最大化のために、各専門家と連携し、最善のご提案をしてまいります。様々なお客様のお手伝いを経験し、相談者様の立場を考えた最良の選択を常に追求しています。

相続専門チーム

相談業務

【相続・不動産のスペシャリスト】

相続税の専門知識と不動産鑑定のノウハウを兼ね備えたプロフェッショナルチームが、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。大阪、神戸、京都を中心とした関西圏の不動産市場に精通し、地域特性を活かした相続対策をサポートいたします。

士業連携ネットワーク

【弁護士・税理士・司法書士との連携】

複雑な相続案件に対応するため、弁護士、税理士、司法書士など各分野の専門家と強固なネットワークを構築。お客様の状況に応じて最適な専門家チームを編成し、多角的な視点からアドバイスを提供いたします。問題解決に向けた総合的なサポート体制を整えています。

相続対策事例のご紹介

生前対策として不動産売却

収益性が低い底地を売却し、新たな土地に建物を建築。収益性を変えずに財産評価額を3億3,000万円削減しました。

相続対策としての不動産購入と法人設立

現預金中心の資産構成を見直し、不動産購入用の法人を設立。ご家族を役員に加えることで所得を分散し、相続税の納税資金を確保しました。

平等な相続のための不動産購入

お子様が揉めることなく平等に財産を継承できるよう、条件が近い複数の不動産購入をご提案。相続税の圧縮と平等相続の二つの目標を達成しました。

これらは実際に弊社がコンサルティングさせていただいた事例の一部です。お客様一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの相続対策をご提案いたします。早い段階からの対策が重要ですので、お気軽にご相談ください。

不動産による相続対策の仕組み

大幅な節税効果

相続税評価額の圧縮による節税

適切な物件選択

圧縮率の高い不動産の選定

専門的知識

税務と不動産の両面からのアプローチ

不動産による相続対策は物件選びが重要です。現金や預貯金の「相続税評価額」は額面通りになりますが、不動産の場合は異なります。自宅の場合は時価の約6割に相当する価格が相続税評価額となりますが、収益不動産の場合、時価と相続税の評価額に大きな乖離が生まれることが多くあります。これを「圧縮率」と呼びます。

たとえば、3億円の現金と圧縮率70%の不動産(時価3億円)を比較すると、現金は3億円に対して相続税が課税されますが、不動産は9,000万円に対してのみ課税されます。つまり、圧縮率の高い不動産を選択することで、相続税を大幅に節税することができるのです。

お気軽にご相談ください

相談料

初回相談は完全無料でご利用いただけます

対応日

LINE・お問合せでのご相談は24時間365日受付

実績

豊富な経験と専門知識で安心サポート

このページをご覧になった方は相続に少なからず不安を抱いていることと思います。早い段階だからこそできる対策もありますので、是非、あなたの悩みを聞かせてください。TRA不動産相続相談室は、相続不動産(実家・空き家・土地)の相続手続きから片付け、管理、活用、売却など、不動産相続のお困りごとを、専門家と連携してワンストップ対応いたします。

相続に強い不動産鑑定士が個別でご相談を伺います。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。お電話、メール、LINEでのご相談をお待ちしております。

不動産相続にお悩みなら、TRAにお任せ!

「相続が気になるシニアの皆様と相続人様が直面するお困りごと」を熟知し、「完全解決」実現にコミット

 

専門家集団

ラインのお友達登録でお友達限定のお得な割引クーポンがゲット出来ます!

メールでオンライン相談予約

LINE・お問合せでのご相談は24時間365日受け付けておりますので、お困りの際は当相談室をご利用ください。

お困りではないですか 相続した実家・空き家・土地

「不動産を相続したら、どうすればいいの?」
相続に強い不動産鑑定士が個別でご相談を伺います。

TRA不動産相続相談室は、相続不動産(実家・空き家・土地)の相続手続きから片付け、管理、活用、売却など、不動産相続のお困りごとを、専門家と連携してワンストップ対応いたします。
ワンストップサービスで、「完全解決」実現にコミット!
いかなる状況からでも、お気軽にご相談ください。相続に強い不動産鑑定士が個別でご相談を伺います。

不動産の相続人・被相続人が知っておくべきこと!

不動産相続サポート専門の「TRA不動産相続相談室」が、相続登記の義務化をわかりやすく解説します。 さらに、高齢化社会の日本では誰にも起こりうる、認知症発症時の不動産に関する問題についても説明いたします。

「相続登記が義務化されると聞いたけど、具体的にどうなるの?」
「親が認知症になってしまって、実家・空き家・土地等を売却できない。」

といったお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に「TRA不動産相続相談室」にお気軽にお問合せください! 実績・知識・経験ともに豊富な不動産鑑定士が親身に寄り添い、各種専門家と連携して迅速、適格にサポートさせていただきます。

認知症になったら不動産の契約関係全てが“不可能”!

ご存じでしたか?65歳以上の6人に1人が認知症なのを!

シニアの写真

認知症とは、医師より「認識能力や判断力が低下している」と診断された状態です。民法上、このように意思能力が低下した方による契約行為は、全て無効となってしまいます。

もちろん、不動産の契約関係も例外ではなく、認知症になると、不動産の売却・賃貸借契約の締結など、不動産のさまざまな契約行為ができなくなってしまいます。さらに、認知症になってからの遺産分割協議書・生前贈与も無効になる恐れがあります。

我が国は超高齢化社会で、65歳以上の方の6人に1人が認知症に認定されています。親兄弟、親戚、そしてご自身にも。認知症は、誰にとっても人ごとではないのです。

家族が認知症と診断された場合、不動産を売却するにはどうすれば良い?

認知症になってしまった方が不動産の契約行為を行うには、「家族信託」・「成年後見制度」等という方法を利用する必要が出てきます。

家族信託とは?

家族信託は、財産管理や相続に関する手続きを簡略化し、柔軟に運用するための仕組みです。正式には「民事信託」とも呼ばれますが、家族や親しい人を信頼して財産管理を任せることから「家族信託」と呼ばれています。

この制度を活用することで、高齢者や認知症などのリスクに備えて、財産の管理や運用を安心して任せることができます。従来の相続や遺言だけでは対応が難しい状況にも柔軟に対処できます。


家族信託の仕組み

家族信託は、以下の3つの役割によって構成されます:

  1. 委託者
    財産を持つ人(例:お父さん、お母さん)。

    • 財産の管理や運用を家族信託契約を通じて他者に委託します。
  2. 受託者
    財産を管理・運用する人(例:子どもや信頼できる家族)。

    • 受託者は、委託者の意向に従って財産を管理します。
  3. 受益者
    信託財産から利益を受け取る人(例:委託者本人やその家族)。

    • 委託者が亡くなった後に利益を受け取る人を指定することも可能です。

家族信託を利用するメリット

  1. 認知症対策
    認知症になると本人が財産を管理できなくなり、凍結される恐れがありますが、家族信託を活用することでスムーズな管理が可能です。
  2. 柔軟な資産運用
    従来の遺言書では死後の財産分配しか指示できませんが、家族信託では生前から財産運用や管理ができます。
  3. 相続トラブルを回避
    財産の管理や運用を信託契約で明確化することで、相続に関する争いを未然に防ぎます。
  4. 特定の目的を実現
    たとえば、障害を持つ家族への支援や、孫の教育資金に充てるなど、特定の目的を指定できます。

家族信託を利用する際の注意点

  1. 契約内容の明確化
    法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談し、契約内容を慎重に設計する必要があります。
  2. 費用がかかる
    設計や契約に関する費用(専門家への依頼料)がかかる点に注意が必要です。
  3. 受託者の負担
    財産管理の責任を負うため、受託者が業務を適切に遂行する体制を整えることが重要です。

家族信託の手続き方法

  1. 専門家に相談(不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士など)
  2. 信託契約書の作成
  3. 財産の名義変更(信託の対象財産を受託者名義に変更)
  4. 信託契約の開始

家族信託は個人の状況や目的に応じて柔軟に設計できる点が魅力です。認知症対策や相続トラブルを避けたい方には特におすすめの制度です。

詳しくは、信託の専門家(不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士など)や法律相談を通じて適切なアドバイスを受けてください。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、高齢や障害などにより判断能力が低下した人を支援するための法律制度です。本人の財産や生活を守るために、裁判所が選任した「成年後見人」が財産管理や契約行為を代行し、本人の権利を守ります。

日本では、**2000年に施行された「成年後見制度法」**に基づいて運用されています。認知症、高次脳機能障害、精神障害などが理由で生活や財産管理が困難な方をサポートする目的で活用されています。


成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

1. 法定後見制度

判断能力が低下した後に利用される制度で、裁判所が成年後見人を選任します。
状況に応じて、以下の3段階に分かれます:

  • 後見
    判断能力がほとんどない場合に適用されます。後見人が全般的に財産や契約を管理します。
  • 保佐
    判断能力が著しく不十分な場合に適用されます。重要な契約や財産処分には保佐人の同意が必要です。
  • 補助
    判断能力が不十分な場合に適用されます。本人が希望する特定の支援について補助人が関与します。

2. 任意後見制度

判断能力が低下する前に、自ら後見人(任意後見受任者)を選んで契約を結ぶ制度です。将来的に備え、自分の意思で信頼できる人にサポートを依頼できます。


成年後見制度のメリット

  1. 財産の適正な管理
    後見人が不適切な財産処分を防ぎ、本人の資産を保護します。
  2. 契約行為のサポート
    後見人が必要な契約や手続きを代行することで、トラブルを防ぎます。
  3. 生活の安定
    福祉サービスの利用契約や、医療費の支払い手続きなどを代行し、生活基盤を支えます。
  4. 悪徳商法からの保護
    悪徳商法や詐欺から本人を守ります。

制度を利用する際の注意点

  1. 費用負担
    申立て費用や後見人への報酬が必要となります(後見人報酬は裁判所が適正額を判断します)。
  2. 本人の権利制限
    後見制度の適用中は、本人の財産処分や重要な契約行為が制限される場合があります。
  3. 後見人の選定
    選ばれた後見人に適切な知識や信頼性が求められます。

成年後見制度の利用手続き

  1. 家庭裁判所への申立て
    本人、家族、または市区町村長が裁判所に申立てを行います。
  2. 審査・選任
    裁判所が後見人を選任します。場合によっては弁護士や司法書士が選ばれることもあります。
  3. 後見業務の開始
    後見人が財産管理や生活支援を行います。定期的に裁判所へ業務報告が必要です。

家族信託との違い

成年後見制度は裁判所の監督下で運用されるため、厳格に管理されますが、その分柔軟性に欠けることがあります。一方、家族信託は裁判所を介さないため柔軟に財産管理を設計できます。
どちらを利用するかは、本人や家族の状況に応じて選択することが重要です。


成年後見制度は、本人の判断能力が低下しても尊厳を守り、安心して生活を続けられるようサポートする仕組みです。制度を利用する際には、専門家に相談し、適切な手続きを進めてください。

2024年4月1日より相続登記の義務化が開始!

相続登記が義務化!手続き等のお困りごとなら
TRA不動産相続相談室へ!

2024年4月1日より「相続登記」が義務化されるのをご存じでしょうか?

これまで相続登記は、行わなくても特にペナルティがなかったため、手続きを先送りにする方も少なくありませんでした。しかし、2024年4月以降は相続登記が義務化され、期日までに手続きをしないとペナルティを科せられる恐れもあるため十分注意が必要です。

 

企業監査における不動産鑑定
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