不動産相続にお悩みなら、TRA不動産相続相談室にお任せ!
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LINE・お問合せでのご相談は24時間365日受け付けておりますので、お困りの際は当相談室をご利用ください。
お困りではないですか 相続した実家・空き家・土地
「不動産を相続したら、どうすればいいの?」
相続に強い不動産鑑定士が個別でご相談を伺います。
TRA不動産相続相談室は、相続不動産(実家・空き家・土地)の相続手続きから片付け、管理、活用、売却など、不動産相続のお困りごとを、専門家と連携してワンストップ対応いたします。
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いかなる状況からでも、お気軽にご相談ください。相続に強い不動産鑑定士が個別でご相談を伺います。
不動産の相続人・被相続人が知っておくべきこと!
不動産相続サポート専門の「TRA不動産相続相談室」が、相続登記の義務化をわかりやすく解説します。 さらに、高齢化社会の日本では誰にも起こりうる、認知症発症時の不動産に関する問題についても説明いたします。
「相続登記が義務化されると聞いたけど、具体的にどうなるの?」
「親が認知症になってしまって、実家・空き家・土地等を売却できない。」
といったお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に「TRA不動産相続相談室」にお気軽にお問合せください! 実績・知識・経験ともに豊富な不動産鑑定士が親身に寄り添い、各種専門家と連携して迅速、適格にサポートさせていただきます。
認知症になったら不動産の契約関係全てが“不可能”!
ご存じでしたか?65歳以上の6人に1人が認知症なのを!
認知症とは、医師より「認識能力や判断力が低下している」と診断された状態です。民法上、このように意思能力が低下した方による契約行為は、全て無効となってしまいます。
もちろん、不動産の契約関係も例外ではなく、認知症になると、不動産の売却・賃貸借契約の締結など、不動産のさまざまな契約行為ができなくなってしまいます。さらに、認知症になってからの遺産分割協議書・生前贈与も無効になる恐れがあります。
我が国は超高齢化社会で、65歳以上の方の6人に1人が認知症に認定されています。親兄弟、親戚、そしてご自身にも。認知症は、誰にとっても人ごとではないのです。
家族が認知症と診断された場合、不動産を売却するにはどうすれば良い?
認知症になってしまった方が不動産の契約行為を行うには、「家族信託」・「成年後見制度」等という方法を利用する必要が出てきます。
家族信託とは?
家族信託は、財産管理や相続に関する手続きを簡略化し、柔軟に運用するための仕組みです。正式には「民事信託」とも呼ばれますが、家族や親しい人を信頼して財産管理を任せることから「家族信託」と呼ばれています。
この制度を活用することで、高齢者や認知症などのリスクに備えて、財産の管理や運用を安心して任せることができます。従来の相続や遺言だけでは対応が難しい状況にも柔軟に対処できます。
家族信託の仕組み
家族信託は、以下の3つの役割によって構成されます:
- 委託者
財産を持つ人(例:お父さん、お母さん)。- 財産の管理や運用を家族信託契約を通じて他者に委託します。
- 受託者
財産を管理・運用する人(例:子どもや信頼できる家族)。- 受託者は、委託者の意向に従って財産を管理します。
- 受益者
信託財産から利益を受け取る人(例:委託者本人やその家族)。- 委託者が亡くなった後に利益を受け取る人を指定することも可能です。
家族信託を利用するメリット
- 認知症対策
認知症になると本人が財産を管理できなくなり、凍結される恐れがありますが、家族信託を活用することでスムーズな管理が可能です。 - 柔軟な資産運用
従来の遺言書では死後の財産分配しか指示できませんが、家族信託では生前から財産運用や管理ができます。 - 相続トラブルを回避
財産の管理や運用を信託契約で明確化することで、相続に関する争いを未然に防ぎます。 - 特定の目的を実現
たとえば、障害を持つ家族への支援や、孫の教育資金に充てるなど、特定の目的を指定できます。
家族信託を利用する際の注意点
- 契約内容の明確化
法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談し、契約内容を慎重に設計する必要があります。 - 費用がかかる
設計や契約に関する費用(専門家への依頼料)がかかる点に注意が必要です。 - 受託者の負担
財産管理の責任を負うため、受託者が業務を適切に遂行する体制を整えることが重要です。
家族信託の手続き方法
- 専門家に相談(不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士など)
- 信託契約書の作成
- 財産の名義変更(信託の対象財産を受託者名義に変更)
- 信託契約の開始
家族信託は個人の状況や目的に応じて柔軟に設計できる点が魅力です。認知症対策や相続トラブルを避けたい方には特におすすめの制度です。
詳しくは、信託の専門家(不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士など)や法律相談を通じて適切なアドバイスを受けてください。
2024年4月1日より相続登記の義務化が開始!
相続登記が義務化!手続き等のお困りごとなら
TRA不動産相続相談室へ!
2024年4月1日より「相続登記」が義務化されるのをご存じでしょうか?
これまで相続登記は、行わなくても特にペナルティがなかったため、手続きを先送りにする方も少なくありませんでした。しかし、2024年4月以降は相続登記が義務化され、期日までに手続きをしないとペナルティを科せられる恐れもあるため十分注意が必要です。
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