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不動産相続にお悩みなら、TRA不動産相続相談室にお任せ!
「相続が気になるシニアの皆様と相続人様が直面するお困りごと」を熟知し、「完全解決」実現にコミット
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LINE・お問合せでのご相談は24時間365日受け付けておりますので、お困りの際は当相談室をご利用ください。
お困りではないですか 相続した実家・空き家・土地
「不動産を相続したら、どうすればいいの?」
相続に強い不動産鑑定士が個別でご相談を伺います。
TRA不動産相続相談室は、相続不動産(実家・空き家・土地)の相続手続きから片付け、管理、活用、売却など、不動産相続のお困りごとを、専門家と連携してワンストップ対応いたします。
ワンストップサービスで、「完全解決」実現にコミット!
いかなる状況からでも、お気軽にご相談ください。相続に強い不動産鑑定士が個別でご相談を伺います。
不動産の相続人・被相続人が知っておくべきこと!
不動産相続サポート専門の「TRA不動産相続相談室」が、相続登記の義務化をわかりやすく解説します。 さらに、高齢化社会の日本では誰にも起こりうる、認知症発症時の不動産に関する問題についても説明いたします。
「相続登記が義務化されると聞いたけど、具体的にどうなるの?」
「親が認知症になってしまって、実家・空き家・土地等を売却できない。」
といったお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に「TRA不動産相続相談室」にお気軽にお問合せください! 実績・知識・経験ともに豊富な不動産鑑定士が親身に寄り添い、各種専門家と連携して迅速、適格にサポートさせていただきます。
認知症になったら不動産の契約関係全てが“不可能”!
ご存じでしたか?65歳以上の6人に1人が認知症なのを!
認知症とは、医師より「認識能力や判断力が低下している」と診断された状態です。民法上、このように意思能力が低下した方による契約行為は、全て無効となってしまいます。
もちろん、不動産の契約関係も例外ではなく、認知症になると、不動産の売却・賃貸借契約の締結など、不動産のさまざまな契約行為ができなくなってしまいます。さらに、認知症になってからの遺産分割協議書・生前贈与も無効になる恐れがあります。
我が国は超高齢化社会で、65歳以上の方の6人に1人が認知症に認定されています。親兄弟、親戚、そしてご自身にも。認知症は、誰にとっても人ごとではないのです。
家族が認知症と診断された場合、不動産を売却するにはどうすれば良い?
認知症になってしまった方が不動産の契約行為を行うには、「家族信託」・「成年後見制度」等という方法を利用する必要が出てきます。
2024年4月1日より相続登記の義務化が開始!
相続登記が義務化!手続き等のお困りごとなら
TRA不動産相続相談室へ!
2024年4月1日より「相続登記」が義務化されるのをご存じでしょうか?
これまで相続登記は、行わなくても特にペナルティがなかったため、手続きを先送りにする方も少なくありませんでした。しかし、2024年4月以降は相続登記が義務化され、期日までに手続きをしないとペナルティを科せられる恐れもあるため十分注意が必要です。
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